2010年6月18日までに『改正貸金業法』が完全施行され、お金の借り方が変わります。
これまで『利息制限法』ではなく『出資法』の上限金利[29.2%]を基準に利息設定していた貸金業者は、それが出来なくなります(刑事罰・行政処分対象になるため)。
そのため、利息制限法に従うようになり、現在グレーゾーン金利といわれている部分がクリーンになるのです。
当サイトは『改正貸金業法』についての解説と、多重債務や借金の返済に悩んでいる方への助言になればと思っています。
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